助けてください【相談先が決まったので一応解決】

リンク先閲覧注意 悩み 盗まれた
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http://que.u.nosv.org/item/guest/1534652718
関連です。




祖父母宅に預けていた服などを回収する為に祖父母宅に行くと棚に置いていたはずのマニキュアや化粧水が多数消えていました。
私たちが自宅に戻る前に「荷物回収するまでこの部屋に入るの待ってて貰っていい?」と言い祖父母(家の持ち主)に許可を得ていました。

証人はいます。
同じく泊まっていた親戚の子二名が荷物を置いてある部屋に入って行く姿を見たそうです。
今は広島に戻っているらしいですが、私たちは恐ろしくなり冬服以外持ち帰りました。


証人はいますが、大きい証拠がありません。
相手がマニキュアを持っている場合、妹の指紋もあれば確実ですが盗まれたと思われる日にちから今日で二日です。
今は広島にいるみたいなのですが、やはり諦める以外に方法はないのでしょうか?



棚に置いていたことは父も祖父母も見ているので知っています。
念の為鞄に詰め込んだのか確認しましたがありませんでした。


これだけでは証拠にならず警察も動いてくれないのでしょうか?
一つ一つの値段は安いのですが、合計すると二万はしています。




警察はどれだけ証拠があれば動いてくれるのでしょうか?
ドラマのように簡単な話ではないのは分かっていますが必要な証拠の数が分かりません。
口だけで信じて貰えるとは思っていません。

by. 匿名


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この旨では、被害者の告訴が必要になるかと考えられます。一応詳しく書きます。


まず、「親族相盗例」について。

「親族相盗例」
配偶者、直系血族、同居の親族を対象とする。その関係間で、窃盗等(多いので省略)の問題が起きた場合、罪としては成立するが、刑が免除される。

従兄の方と同居はしておられないとしても、
告訴なしに起訴はできません。

しかし、検察官の判断により、告訴をしても起訴猶予になる場合があります。

ですが、この場合同居していなくとも「親告罪」となる事も考えられます。

「親告罪」
刑事事件として明るみに出た際、被害者に不利益が及ぶ恐れがあったり、当事者間での完結が望ましいと判断された場合に、被害者が告訴しなければ起訴にならない。

なので親告罪となれば、この場合でも告訴なしに起訴が出来なくなります。

つまり、

●同居→親族相盗例、刑が免除。
告訴なしに起訴できない。

●上以外→親告罪、告訴なしに起訴できない。

=告訴が必要。


となる訳です。(次へ)


匿名
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